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公開日:
2018年09月21日
相談日:2018年09月04日
1 弁護士
2 回答
ベストアンサー
以前交際していた相手に100万近く貸してしまいました。借用書はなく、残っているのはLINEのやりとりなどです。現在は、貸金請求の裁判中です。
相手は、仕事も辞めて生活保護受給者になり、精神障害者手帳まで持っている事が判明しました。自分が借りたのは請求金額の半分だと言い張り、その分しか返済しないと言ってきています。裁判官からは、LINEでは証拠として薄い。半分の金額で折れたらどうだと言われました。
LINEでのやりとりは証拠にはならないのでしょうか? 貸した金額全額を取り返す方法はもうないのでしょうか? 702994さんの相談
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→そんなことはないと思います。
ただ、裁判官によって、厳しい評価をするケースは確かにあります。
→正直、相手方の状況を考えるとかなり厳しいと思います。
たとえ判決で全額認容されても、途中で頓挫する可能性が十分に考えられます。
こういう状況ですと、なるべく早期に回収できるだけ確実に回収するというスタンスの方が、よろしいかと存じます。
半額にする代わりに、ある程度の頭金を準備させることができると好ましいのですが…
2018年09月04日 21時47分
相談者 702994さん
ご回答ありがとうございます。
口頭弁論はまだ2回なのですが、1回目の裁判官にLINEのやりとりの追加証拠の提出と次回携帯を持参
するよう言われました。ですが、2回目では裁判官が代わっていて、急にLINEでは薄いと言われました。打つ手はないということでしょうか? また、被告は知り合う前から生活保護受給者で、障害者手帳を持っていたようです。騙されていたのは確かなのですが、さすがに詐欺としては扱えないのでしょうか? 2018年09月05日 17時01分
2回目では裁判官が代わっていて、急にLINEでは薄いと言われました。打つ手はないということでしょうか? →裁判官が変わったために、証拠の評価の仕方が変わるというのは比較的よくあるケースです。
手持ちの証拠がLINEしかない場合には、LINEで勝負するしかないと思います。
あとは、かなり間接的になりますが、通帳から相手方に貸すためにお金を引き出した記録があれば、それも証拠になりえます。
ただ、やはり弱いのは事実です。
騙されていたのは確かなのですが、さすがに詐欺としては扱えないのでしょうか?
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Q 借用書を書かずに貸したお金を返済してもらうにはどうすればよいでしょうか? A 借用書がなくても、口約束で契約は成立しています。内容証明郵便等の書面で催促をすることをおすすめします。それでも支払わない場合、支払督促申立て、訴訟提起等を行います。申立て等をして裁判所の判断が出ても相手方が支払いをしない場合、相手方の財産を差押えて強制執行をします。
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