それとも全額の督促を行うものなのでしょうか? それとも両方(未払い、全額)行えるのですか?
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債権の変更やリスケジュールが必要になることがあります。一度成立した契約を変更するとき、それもまた変更契約という「契約」になります。たとえばすでに締結した借用書(金銭消費貸借契約書)があり、その「返済期日」だけ変更することになったら、どうしたらよいでしょうか? やはり、変更契約書という形で書面にして締結するわけです。 借用書の返済期日を変更するには やりかたとしては、まずはすでに締結済みの借用書(金銭消費貸借契約の原契約)をみて、締結日や返済期日といった契約内容を確認します。そのうえで、新たな合意(この場合返済期日の変更合意)があった旨を、変更契約書として作成することとなります。 例えば次のように起案できます。 金銭消費貸借変更契約書 第1条 株式会社○○(以下、「乙」という。)は、○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(以下、「原契約書」という。)に基づき、○○株式会社(以下、「甲」という。)に対して現に負担している債務(金○○○万円)について、今般甲乙双方の合意をもって、現契約書中の償還方法については下記の通り変更することとした。 記 償還方法:乙は、原契約書の債務を○○年○○月○○日までに完済する。 第2条 乙は、甲が請求したときは公証人に委嘱して現契約書及び本書に基づく債務を承認するため、自らの負担により直ちに、強制執行認諾約款付公正証書の作成に必要な手続きを取らなければならないものとする。 第3条 保証人○○〇〇(以下、「丙」という。)は、本契約を承認し、引続き保証人として乙の債務履行の責を負うものとする。 令和○年○○月〇〇日 甲 (住所) (署名) 乙 (住所) (署名) 丙 (住所) (署名) 印紙は貼るのか? ちなみに、消費貸借契約は課税文書(第1号文書:消費貸借に関する契約書)であるため、印紙税がかかります(紙の契約書にした場合、印紙を貼ることになります)。上記のひな型のケースであれば記載金額がないことと考え併せると200円(第1号文書であって記載金額のないものとして200円)の印紙を貼ることになります。 記載金額のあるときはどうかなど、詳しくは税額一覧表をご確認ください。 あわせてお読みください 契約書のひな型をまとめています。あなたのビジネスにお役立てください。
【弁護士が回答】「借用書 印紙」の相談305件 - 弁護士ドットコム
この記事では、筆者の経験を基に不動産賃貸借契約書の印紙税判定について解説します。土地か建物かで結論が変わる不動産の賃貸借契約書の印紙税額の見極めのポイントと注意点が分かります。
法務部だけでは対応が難しい印紙税判定
法務では、「この契約書に印紙を貼る必要があるか?印紙税額はいくらか?」という質問を受けることがよくあります。みなさんの企業では、印紙税の相談はどの部署が対応しているでしょうか。法務部か財務経理部かで押し問答している企業も多いのではないでしょうか。
印紙税法の解釈について弁護士に相談しても、「税理士にも相談したほうがよい」というアドバイスをよく受けます。しかし、実は税理士には印紙税の税務代理が認められておらず、税務当局に聞かないと白黒つけられないと言われることもしばしばです(関連記事: 契約書に貼る印紙税額の判定は誰がやるべきか? ) 筆者の場合、 悩ましい相談は印紙税法や書籍の内容を踏まえて法務で見解を整理した上で、税務当局への確認を財務経理部に依頼 しています。本音としては、対応をすべて財務経理部に任せたいところですが、相談者へのワンストップサービスを優先し、このような対応をとっています。
賃貸借契約書の印紙税は土地なら課税、建物なら不課税
そんな 印紙税の相談の中でも厄介なのが、賃貸借契約書の印紙税判定です。
不動産の賃貸借契約書は、賃貸借の対象が土地か建物かで課税の有無が分かれます 。土地の場合は第1号の2文書に該当して契約金額に応じて課税され、建物であれば課税文書に当たらず印紙税の納付は不要です。
では、 土地と建物を一体で借りる場合 はどうなるのでしょうか?事業用建物を一棟借りする場合などは、建物のない敷地部分を駐車場等として利用することも多いため、よく問題となります。
この点について、国税庁の見解は、以下のとおりです(タックスアンサーNo.
その債務発生原因が契約である場合には、債務弁済契約は、原契約とは別の契約になるのですか。
原契約とは別の履行契約です。
Q. 債務弁済契約において、弁済すべき債務は、どの程度特定する必要があるのですか。
同一当事者間に他の債務との誤認混同のおそれがない程度に特定することを要します。通常は、債務の性質、発生時期、回数等によって特定しています。
Q. 債務弁済契約公正証書には、いくらの収入印紙を貼るのですか。
債務弁済契約の従前債務の発生原因である原契約が、印紙税法別表第1の番号1「課税物件」欄記載の契約(金銭消費貸借契約、不動産等の売買契約等です。)に該当する場合は、原則として目的価格に関係なく一律200円です。
なお、従前債務の発生原因が不法行為に基づく損害賠償債務や売掛金代金債務などである場合は、収入印紙の貼付は不要です。
総量規制
Q. 総量規制とは何ですか。
貸金業者は、一般的な規制として返済能力を超える貸付けは禁止されています(貸金業法第13条の2第1項)。 貸金業者が、個人に対し貸付けをする場合には、「返済能力を超える貸付け」に当たるか否かを判断する基準の一つとして、他の貸金業者の貸付額を合算した総借入残高が、 年収(年間の給与、年金等の定期的な収入の総額をいいます。)の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する仕組みを、いわゆる総量規制といいます(貸金業法第13条の2第2項)。 総量規制の対象となる貸付けは、貸金業者の個人に対する貸付けであり、法人向けは含まれず、個人向けでも銀行等のローンや信販会社の販売信用は含まれません。
なお、定期的に低金利で返済期間が長期にわたり、債務額も多額な住宅貸付契約等は、そもそも総量規制の対象にはなりませんし、また、個人顧客の利益の保護に支障が生じることがない契約として個人事業用資金等は、総量規制の例外として借入れは可能です(貸金業法第13条の2第2項)。
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